相続というと、一般的には「財産を受け継ぐこと」をイメージしますが、実はプラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローンなど)も相続対象になります。
思わぬ借金を背負ってしまうリスクを回避するために、知っておきたいのが「相続放棄」という制度です。
借金も相続の対象になる
相続では、亡くなった人(被相続人)のすべての財産が相続人に引き継がれます。これは、以下のようなマイナスの財産も含むということです。
- 借入金(個人の借金・カードローン・消費者金融など)
- 住宅ローン
- 税金や未納の公共料金
- 損害賠償義務などの債務
つまり、相続人が何も手続きをしなければ、自動的に借金も引き継ぐことになってしまいます。
相続放棄という選択肢
借金の相続を避けたい場合、「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行うことができます。
相続放棄のポイント
- 相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになる(借金も含め、全ての権利義務を引き継がない)
- 財産の内容がプラスかマイナスかにかかわらず、一部だけ相続して一部放棄することは不可(=全部放棄か全部受け入れるか)
- 原則、相続が発生したことを知ってから3か月以内に申述が必要となる。
相続放棄をする場合、期限があるので、気をつけてください。
相続放棄ができないケース・注意点
相続放棄にも注意点があります。
放棄できない、または認められないことがある例
- 遺産を一部でも処分・使用してしまった場合(たとえば口座からお金を引き出すなど)
- 3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合
- 他の相続人に悪影響を与えるような行動をとった場合(法定相続の前提を崩してしまった場合)
そのため、相続財産に不安がある場合は「安易に動かさないこと」が鉄則です。
借金の有無が不明なときの対応
亡くなった人の借金があるかどうかわからないときは、以下のような確認方法があります。
- 信用情報機関(CIC・JICCなど)への照会
- クレジットカードの明細や請求書の確認
- 郵便物・通帳・契約書類の確認
- 故人のスマートフォン・パソコン内の情報チェック
また、相続放棄の申述後に「やっぱりプラスの財産が多かった」などと判明しても、原則として放棄は取り消せません。
借金の相続が気になる場合は、専門家への相談がおすすめです。
借金の相続や放棄に関しては、家庭裁判所や弁護士、司法書士などの専門家への早期相談が安心です。状況によっては、相続放棄よりも「限定承認」という制度が適している場合もあります。
限定承認とは?(シンプル解説)
限定承認とは、相続する人が「もらった財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ」制度です。
簡単に言えば、プラスの財産の中でしかマイナス(借金)を払わない、安心な相続方法です。
たとえばこんなときに便利
- 故人に財産と借金の両方があり、どちらが多いかわからないとき
- 家や車、事業など「プラスに見える資産」が実はローン付きの可能性があるとき
- 「全部放棄したくはないけど、借金だけ背負うのは避けたい」人に向いています
限定承認のポイント(3つだけ覚えよう)
- 家庭裁判所に申し出が必要となります(相続を知った日から3ヶ月以内)
- 相続人全員の同意が必要です(1人でも反対すると使えません)
- 借金が多くても、自分の財産で払う必要はありません
「もらわない」選択も立派な終活です
借金も相続されるという現実は、あまり知られていないかもしれません。しかし、相続放棄という制度を理解していれば、無用なトラブルを避けることができます。
相続は「受け取ること」だけではありません。場合によっては、何も受け取らないという選択も家族を守る終活の一環です。ぜひ頭の片隅にいれておいてください!
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