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借金の相続はどうなる?〜相続放棄の制度と注意点を知っておこう〜

借金の相続について

相続というと、一般的には「財産を受け継ぐこと」をイメージしますが、実はプラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローンなど)も相続対象になります。

思わぬ借金を背負ってしまうリスクを回避するために、知っておきたいのが「相続放棄」という制度です。

借金も相続の対象になる

相続では、亡くなった人(被相続人)のすべての財産が相続人に引き継がれます。これは、以下のようなマイナスの財産も含むということです。

  • 借入金(個人の借金・カードローン・消費者金融など)
  • 住宅ローン
  • 税金や未納の公共料金
  • 損害賠償義務などの債務

つまり、相続人が何も手続きをしなければ、自動的に借金も引き継ぐことになってしまいます。

相続放棄という選択肢

借金の相続を避けたい場合、「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行うことができます。

相続放棄のポイント

  • 相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになる(借金も含め、全ての権利義務を引き継がない)
  • 財産の内容がプラスかマイナスかにかかわらず、一部だけ相続して一部放棄することは不可(=全部放棄か全部受け入れるか)
  • 原則、相続が発生したことを知ってから3か月以内に申述が必要となる。

相続放棄をする場合、期限があるので、気をつけてください。

相続放棄ができないケース・注意点

相続放棄にも注意点があります。

放棄できない、または認められないことがある例

  • 遺産を一部でも処分・使用してしまった場合(たとえば口座からお金を引き出すなど)
  • 3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合
  • 他の相続人に悪影響を与えるような行動をとった場合(法定相続の前提を崩してしまった場合)

そのため、相続財産に不安がある場合は「安易に動かさないこと」が鉄則です。

借金の有無が不明なときの対応

亡くなった人の借金があるかどうかわからないときは、以下のような確認方法があります。

  • 信用情報機関(CIC・JICCなど)への照会
  • クレジットカードの明細や請求書の確認
  • 郵便物・通帳・契約書類の確認
  • 故人のスマートフォン・パソコン内の情報チェック

また、相続放棄の申述後に「やっぱりプラスの財産が多かった」などと判明しても、原則として放棄は取り消せません

借金の相続が気になる場合は、専門家への相談がおすすめです。

借金の相続や放棄に関しては、家庭裁判所や弁護士、司法書士などの専門家への早期相談が安心です。状況によっては、相続放棄よりも「限定承認」という制度が適している場合もあります。

限定承認とは?(シンプル解説)

限定承認とは、相続する人が「もらった財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ」制度です。
簡単に言えば、プラスの財産の中でしかマイナス(借金)を払わない、安心な相続方法です。

たとえばこんなときに便利

  • 故人に財産と借金の両方があり、どちらが多いかわからないとき
  • 家や車、事業など「プラスに見える資産」が実はローン付きの可能性があるとき
  • 「全部放棄したくはないけど、借金だけ背負うのは避けたい」人に向いています

限定承認のポイント(3つだけ覚えよう)

  1. 家庭裁判所に申し出が必要となります(相続を知った日から3ヶ月以内)
  2. 相続人全員の同意が必要です(1人でも反対すると使えません)
  3. 借金が多くても、自分の財産で払う必要はありません

「もらわない」選択も立派な終活です

借金も相続されるという現実は、あまり知られていないかもしれません。しかし、相続放棄という制度を理解していれば、無用なトラブルを避けることができます。

相続は「受け取ること」だけではありません。場合によっては、何も受け取らないという選択も家族を守る終活の一環です。ぜひ頭の片隅にいれておいてください!

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