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ひとり暮らしの終活、誰に託す?〜任意後見制度など、法的に備えるための基礎知識〜

任意後見人制度について

高齢化とともに「ひとり暮らし」の方が増えている現代。配偶者や子どもなど頼れる家族が身近にいない場合、自分の意思や資産をどう守り、誰に託していくかは大きな課題です。今回は、法的に信頼できる人を選び、任せていくための制度とポイントをご紹介します。

なぜ「託す相手」が必要なのか?

終末期や死後には、多くの意思決定や事務手続きが発生します。たとえば、

  • 医療・介護の選択
  • 財産管理・年金手続き
  • 死後の手続き(葬儀・遺品整理・解約等)

これらを誰にも頼めない状態だと、自分の意思が反映されず、トラブルにつながる恐れがあります。そんな方のためにも、任意後見制度があります。

任意後見制度を活用しよう

任意後見制度とは?

将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人を「後見人」として契約で指定しておく制度です。本人が元気なうちに契約を結ぶ点が特徴です。

  • 公正証書で契約する
  • 家族以外(友人・専門職など)でもOK
  • 発動は家庭裁判所の審査を経てからとなります

任意後見人になれる人

家族だけでなく、以下のような人・団体にも依頼できます。

  • 信頼できる友人
  • 行政書士、司法書士、弁護士
  • NPO法人や社会福祉法人などの専門団体

その人、本当に信頼できますか?

形式上は誰でも選べますが、「信頼できるかどうか」は慎重に判断を。以下のような点をチェックしましょう!

  • 長年の付き合いがあり、人柄をよく知っている
  • 金銭感覚や生活スタイルが自分と合う
  • 契約内容を理解し、誠実に対応してくれそう
  • 万一の際にも連絡がつく体制がある

※信頼性に不安がある場合は、専門職との契約や法人後見の利用も検討しましょう。

任意後見契約を結ぶまでの流れと期間

① 後見人候補との話し合い(1〜2週間)

  • 誰を後見人にするかを決め、その人に引き受けてもらえるかを確認します。
  • 自分の希望(財産管理・医療判断・死後事務など)を共有し、合意形成を行います。

② 契約内容の準備(1〜2週間)

  • 任意後見契約書の原案を作成。
  • 代理権の範囲、報酬、死後事務委任などの取り決めも含めます。
  • 必要に応じて、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談。

③ 公証人との打ち合わせ・予約(1〜2週間)

  • 任意後見契約は「公正証書」で結ぶ必要があります。
  • 公証役場に予約し、契約内容を確認。
  • 本人と後見人候補が同席して署名します。

④ 公正証書での契約締結(当日)

  • 予約日に公証役場で契約を締結。これで正式に「任意後見契約」が成立します。

合計期間の目安としては1か月〜2か月程度必要となる

契約の内容や関係者のスケジュールによって前後します。専門職に依頼する場合は、書類作成や調整がスムーズになるため、比較的短期間で完了することもあります。

注意点

  • 任意後見契約は、契約しただけでは効力は発生しません
  • 本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所の審査を経て「任意後見監督人」が選任されてから発効します(これに数週間かかる場合もあります)。

契約後にやっておくべきこと

  • 契約内容をエンディングノートなどに明記しておく
  • 代理権の範囲(医療、財産など)をはっきりさせておく
  • 他の親族にも伝えておくことでトラブル予防に

自治体のサポートを活用しよう

多くの自治体では、任意後見制度の相談窓口や、地域包括支援センターでの情報提供を行っています。まずは地元の窓口に問い合わせてみましょう。

ひとり暮らしでも、法的な備えをしておけば、万一のときに「自分らしさ」を守ることができます。誰に託すかは、人生後半の大切な意思決定。信頼できる人や専門家に支えてもらいながら、今のうちに準備を始めましょう!

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