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認知症になったあとに資産管理はどうなる?〜判断能力の低下に備える「法的な準備」〜

認知症になった場合の資産管理について

高齢化が進む日本では、認知症の発症は誰にとっても無関係とは言えません。認知症と診断された場合、ご本人の判断能力が低下・喪失することによって、銀行口座の管理や不動産の処分、介護契約の締結などができなくなる可能性があります。

このような場合に備えて、法的な代理制度や準備を知っておくことが非常に重要です。

認知症になると財産の管理はどうなる?

認知症になって判断能力が低下すると、以下のような事態が発生します。

  • 銀行口座が凍結されるケースがある
  • 不動産の売買契約ができない
  • 介護施設との契約や保険の見直しができなくなる
  • 詐欺や悪質商法の被害に遭うリスクが高まる

そのため、家族が本人の代わりに手続きを進めたいと思っても、正式な代理権限がないと手続きができません。これは、本人の財産を守るための仕組みではありますが、逆にいうと、何の準備もしていなかった場合、家族でも手出しができなくなってしまうのです。

認知症に備えるための主な制度

① 任意後見制度(にんいこうけん)

認知症になる前に、自分の信頼できる人(家族・友人・専門家など)を「任意後見人」として契約しておく制度です。本人の判断能力が十分なうちに、公正証書で契約を結び、将来、判断能力が低下したらその契約が効力を発します。

  • メリット:自分で「誰に託すか」を決められる
  • 注意点:契約してすぐ効力があるわけではなく、認知症発症後に家庭裁判所での手続きが必要になる

② 成年後見制度(せいねんこうけん)

認知症などですでに判断能力が低下してしまってから、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。本人の利益を守る立場の人が選ばれ、財産管理や契約を代理で行います。

  • メリット:すぐに代理が必要なときに利用できる
  • 注意点:後見人は家庭裁判所が選ぶため、家族でない第三者が選任される場合もある

事前の準備が「家族の安心」につながる

認知症になってからでは、自分で判断して動くことが難しくなります。とくに「口座管理」や「相続に関わる不動産の処分」など、お金に関する行動ができなくなると、ご本人もご家族も困る場面が非常に多いのが実情です。

だからこそ、以下のような事前の備えが効果的です。

  • 任意後見契約を結んでおく
  • 家族に資産の情報を共有しておく
  • エンディングノートに代理人の希望を書いておく
  • 遺言書を用意しておく

認知症によって判断能力が低下すると、どんなに近しい家族でも勝手に資産を動かすことはできません。
任意後見制度などを利用して「もしも」の備えをしておくことで、自分の意思に沿った資産管理ができるだけでなく、家族の負担も大きく減らすことができます。

今のうちから、信頼できる人を決めておく・話しておく・記録しておく
これが、「自分らしい最期」と「安心できる老後」を支える終活の第一歩です。

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