高齢化が進む日本では、認知症の発症は誰にとっても無関係とは言えません。認知症と診断された場合、ご本人の判断能力が低下・喪失することによって、銀行口座の管理や不動産の処分、介護契約の締結などができなくなる可能性があります。
このような場合に備えて、法的な代理制度や準備を知っておくことが非常に重要です。
認知症になると財産の管理はどうなる?
認知症になって判断能力が低下すると、以下のような事態が発生します。
- 銀行口座が凍結されるケースがある
- 不動産の売買契約ができない
- 介護施設との契約や保険の見直しができなくなる
- 詐欺や悪質商法の被害に遭うリスクが高まる
そのため、家族が本人の代わりに手続きを進めたいと思っても、正式な代理権限がないと手続きができません。これは、本人の財産を守るための仕組みではありますが、逆にいうと、何の準備もしていなかった場合、家族でも手出しができなくなってしまうのです。
認知症に備えるための主な制度
① 任意後見制度(にんいこうけん)
認知症になる前に、自分の信頼できる人(家族・友人・専門家など)を「任意後見人」として契約しておく制度です。本人の判断能力が十分なうちに、公正証書で契約を結び、将来、判断能力が低下したらその契約が効力を発します。
- メリット:自分で「誰に託すか」を決められる
- 注意点:契約してすぐ効力があるわけではなく、認知症発症後に家庭裁判所での手続きが必要になる
② 成年後見制度(せいねんこうけん)
認知症などですでに判断能力が低下してしまってから、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。本人の利益を守る立場の人が選ばれ、財産管理や契約を代理で行います。
- メリット:すぐに代理が必要なときに利用できる
- 注意点:後見人は家庭裁判所が選ぶため、家族でない第三者が選任される場合もある
事前の準備が「家族の安心」につながる
認知症になってからでは、自分で判断して動くことが難しくなります。とくに「口座管理」や「相続に関わる不動産の処分」など、お金に関する行動ができなくなると、ご本人もご家族も困る場面が非常に多いのが実情です。
だからこそ、以下のような事前の備えが効果的です。
- 任意後見契約を結んでおく
- 家族に資産の情報を共有しておく
- エンディングノートに代理人の希望を書いておく
- 遺言書を用意しておく
認知症によって判断能力が低下すると、どんなに近しい家族でも勝手に資産を動かすことはできません。
任意後見制度などを利用して「もしも」の備えをしておくことで、自分の意思に沿った資産管理ができるだけでなく、家族の負担も大きく減らすことができます。
今のうちから、信頼できる人を決めておく・話しておく・記録しておく。
これが、「自分らしい最期」と「安心できる老後」を支える終活の第一歩です。
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