ペットは「家族」であり「財産」でもある
犬や猫などのペットは、大切な家族ですが、法律上は「モノ(動産)」と分類されます。つまり、飼い主が亡くなると、ペットはその人の「財産」の一部として扱われ、他の資産と同様に相続の対象となります。
ただし、家や車と違ってペットは「生き物」です。引き継ぐ人には責任が生じ、単なる物理的な引き継ぎでは済みません。
ペットの行き先が決まっていないとどうなる?
飼い主が突然亡くなった場合、ペットの世話を誰がするのかが明確になっていないと、次のようなトラブルが起こることがあります。
- 相続人同士で押し付け合いになる
- 誰も引き取らず、保健所や動物保護施設へ送られる
- 高齢・病気のペットは引き取り手が見つかりにくい
事前に信頼できる引き受け手を探しておくことは、ペットの幸せを守るうえで非常に大切です。
対応策①信頼できる人に託す「ペット信託」や「遺言」を検討しておく
ペットの行き先を法的に明示しておく手段として以下のような手段があります。
遺言書に明記する
誰にペットを託すか、ペットの飼育費用として使ってほしい財産の額などを記載しておきます。その際は、「負担付遺贈」として、引き取る代わりに飼育の責任を持たせる書き方にします。
ペット信託を検討する
自分が亡くなった後、あらかじめ決めておいた信託管理者が、ペットの飼育に必要な費用を管理・給付する制度です。飼育者と信託管理者が別の場合でも、費用の使い道をチェックできます。
対応策②エンディングノートで詳細を残す
法的拘束力はありませんが、「エンディングノート」や「ペットノート」に次のような情報を記載しておくと、周囲が迷わず対応できます。
- ペットの種類・名前・年齢・病歴
- 食事の好みやアレルギー
- 動物病院や保険の情報
- 飼育のお願いをしたい人の名前・連絡先
可能であれば、事前に引き受けの意志を確認しておくことも大切です。
ペットも「家族」だからこそ、今できる備えを
ペットは私たちにとってかけがえのない家族の一員。しかし、飼い主の突然の出来事により、彼らが取り残される可能性もゼロではありません。自分自身も、ペットも元気なうちに万が一の準備を始めておきましょう。
- ペットは法律上は「財産」として相続の対象になる
- 引き受け先がないと、ペットが行き場を失うことも
- 遺言や信託、エンディングノートなどで明確にしておくのが理想的
「もしも自分に何かあったとき、この子は安心して暮らせるかな」そう一度立ち止まって考えてみましょう!
コメント