相続の話をするときによく出てくる言葉に「法定相続人」があります。これは、被相続人(亡くなった方)の財産を法律上相続する権利を持つ人を指します。この記事では、法定相続人の基本と、遺言書がある場合にどう変わるかについて解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められている相続の対象者です。基本的には以下の順で相続の権利が決まります。
第1順位 子ども(直系卑属)
・亡くなった方に子どもがいる場合、まずは子どもが相続人になります。
・子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども(つまり孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
第2順位 父母・祖父母(直系尊属)
・子どもがいない場合は、父母や祖父母が相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
・子どもも両親もいない場合は、兄弟姉妹が相続します。
・兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子ども(甥・姪)が代襲相続することもあります。
配偶者は常に相続人
上記の順位に関係なく、配偶者(法律上の結婚をしているパートナー)は必ず法定相続人になります。
たとえば「子ども+配偶者」であれば両者が分け合い、「親+配偶者」や「兄弟姉妹+配偶者」の場合も同様に共同で相続することになります。
法定相続分とは?
法律では、それぞれの相続人がどれくらいの割合で財産を相続できるか(=法定相続分)も定められています。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子ども | 1/2 | 子ども全員で1/2を等分 |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 親などで1/3を等分 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4を等分 |
遺言書があれば、優先順位は変えられる?
はい。遺言書がある場合、法定相続人でない人にも財産を遺すことが可能になります。これを「遺贈」と呼びます。ただし、すべての財産を自由に分配できるわけではありません。
遺留分に注意
法定相続人には最低限の取り分(=遺留分)が法律で保障されています。
たとえば、全財産を他人に遺贈するような遺言があっても、子どもや配偶者などの遺留分を侵害している場合、取り戻しを請求される可能性があります。
相続人調査と戸籍謄本
相続の手続きを行うには、誰が法定相続人かを正確に把握する必要があります。そのために戸籍謄本を取り寄せ、家系図のように繋がりを確認します。
思わぬ相続人(婚外子など)が見つかることもあるので、相続開始後は早めに確認することが大切です。
法定相続人は民法で定められた相続人のことで、配偶者・子・親・兄弟姉妹などが該当します。
遺言書があることで、相続の分配はある程度自由にできますが、遺留分という制限にも注意が必要です。
家族構成や資産の内容に応じて、早めに相続の準備や遺言書の作成を検討しましょう。
コメント