なぜ「法的効力」が重要なのか?
遺言書は、亡くなったあとに自分の意思を反映させる唯一の手段です。しかし、書き方や形式を誤ると、その遺言が「無効」になってしまうことも少なくありません。
「想い」はあっても、法的効力がなければ実現されない。
そのため、遺言書を残す際は、民法に沿った形式で作成することが極めて重要です。
遺言書の3つの主な種類とその特徴
① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
- 本人が全文・日付・氏名を手書きで記すもの
- 2020年から財産目録はパソコン作成・コピーでも可になりました。
- 自宅で保管可、または法務局での保管制度も利用可能です。
メリット:費用がかからず気軽に作成できます
デメリット:形式ミスがあると、無効になったり、自宅保管の場合、発見されない可能性もあります。
② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
- 公証役場で、公証人の立会いのもと作成します。
- 本人が口述し、公証人が記録する形式です。
メリット:法的ミスがなく、確実に効力があります。
デメリット:費用がかかります(数万円〜)。また、証人が2人が必要になります。
③ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
- 内容を秘密にしたまま、公証人に提出し証明を受ける方式です。
- 現在はほとんど利用されていません。
メリット:内容を他人に知られずに済みます。
デメリット:形式要件が複雑なこともあり、無効リスクが高いです。
遺言書作成時に気をつけるポイント
1. 書式不備に注意
とくに自筆証書遺言は、日付・署名・押印のいずれかが欠けていると無効になります。気をつけましょう。
2. 財産の記載は正確に
「預金」や「不動産」などの財産は、特定可能な表現で記載することが必要です(例:「○○銀行 △△支店 普通預金口座番号1234567」など)。
3. 相続人への配慮
遺言は法定相続よりも優先されますが、遺留分(最低限の相続分)の侵害があると争いになるケースも。配慮のある内容にしましょう。
法的効力を高める工夫
- 専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談して作成する
- 公正証書遺言を選択する
- 自筆証書でも法務局に保管し、発見されやすくする
- 遺言執行者を指定しておく(実行役を担う人物)
遺言書は「気持ちを残す」ためのものですが、形式に不備があれば無効になるという厳しさもあります。
大切な人へ自分の想いと財産を正しく届けるためには、法的効力を持たせる準備と確認が欠かせません。
「いつか」ではなく、「今」から準備を。それが、あなたらしい終活の第一歩になります。
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