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法的効力をもった遺言書の準備の仕方と注意点〜「残したい想い」を「確かなカタチ」にするために〜

法的効力をもった遺言書の書き方

なぜ「法的効力」が重要なのか?

遺言書は、亡くなったあとに自分の意思を反映させる唯一の手段です。しかし、書き方や形式を誤ると、その遺言が「無効」になってしまうことも少なくありません。

「想い」はあっても、法的効力がなければ実現されない
そのため、遺言書を残す際は、民法に沿った形式で作成することが極めて重要です。

遺言書の3つの主な種類とその特徴

① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

  • 本人が全文・日付・氏名を手書きで記すもの
  • 2020年から財産目録はパソコン作成・コピーでも可になりました。
  • 自宅で保管可、または法務局での保管制度も利用可能です。

メリット:費用がかからず気軽に作成できます
デメリット:形式ミスがあると、無効になったり、自宅保管の場合、発見されない可能性もあります。

② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

  • 公証役場で、公証人の立会いのもと作成します。
  • 本人が口述し、公証人が記録する形式です。

メリット:法的ミスがなく、確実に効力があります。
デメリット:費用がかかります(数万円〜)。また、証人が2人が必要になります。

③ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

  • 内容を秘密にしたまま、公証人に提出し証明を受ける方式です。
  • 現在はほとんど利用されていません。

メリット:内容を他人に知られずに済みます。
デメリット:形式要件が複雑なこともあり、無効リスクが高いです。

遺言書作成時に気をつけるポイント

1. 書式不備に注意

とくに自筆証書遺言は、日付・署名・押印のいずれかが欠けていると無効になります。気をつけましょう。

2. 財産の記載は正確に

「預金」や「不動産」などの財産は、特定可能な表現で記載することが必要です(例:「○○銀行 △△支店 普通預金口座番号1234567」など)。

3. 相続人への配慮

遺言は法定相続よりも優先されますが、遺留分(最低限の相続分)の侵害があると争いになるケースも。配慮のある内容にしましょう。

法的効力を高める工夫

  • 専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談して作成する
  • 公正証書遺言を選択する
  • 自筆証書でも法務局に保管し、発見されやすくする
  • 遺言執行者を指定しておく(実行役を担う人物)

遺言書は「気持ちを残す」ためのものですが、形式に不備があれば無効になるという厳しさもあります。
大切な人へ自分の想いと財産を正しく届けるためには、法的効力を持たせる準備と確認が欠かせません。

「いつか」ではなく、「今」から準備を。それが、あなたらしい終活の第一歩になります。

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